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北東アジア学会会則会則のpdf版はこちら。 1994年11月27日 制定 第1条 本会は北東アジア学会(The Association for Northeast Asia Regional Studies)と称する。 2. 日本海の各国における表記については各国語を尊重する。 目的 第2条 本会は日本海および日本海周辺諸国・地域に関連する社会科学、人文科学、自然科学における諸問題を研究し、もってそれらの諸国・地域の交流・協力と平和的発展に寄与することを目的とする。 事業 第3条 本会は次の事業を行う。 (1) 研究大会および部会の開催 (2) 機関誌等の出版物の発行 (3) 国内外の諸学会との連絡、交流・協力 (4) 国内外の情報交換および共同研究・教育体制の整備 (5) その他本会の目的にとって必要と認められる事業 会員 第4条 本会の会員は本会の目的に賛同する研究者とする。なお、本会の目的に賛同する法人・団体を理事会の承認に基づき、賛助会員或いは特別賛助会員とすることができる。 入会、退会 第5条 本会に入会しようとする者は、会員2名の推薦により本会に入会を申し込み、理事会の承認を得なければならない。 第6条 本会を退会しようとする者は、書面をもって退会を本会に通告すれば退会することができる。会費を2年間滞納した者は、理事会において承認の上、退会とみなす。 会費 第7条 会員は会費年額10,000円を納入するものとする。なお、大学院に在籍する者については5,000円とする。賛助会員の会費は年額一口20,000円、特別賛助会員の会費は一口100,000円とする。 組織と役員 第8条 本会に次の役員を置く。 (1) 会長1名 (2) 副会長若干名 (3) 理事40名程度(そのうち若干名を常任理事とする) (4) 事務局長1名 (5) 会計監事2名 2. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 4. 理事は、理事会に拠り会務を処理する。常任理事は理事会が必要と認める業務を行う。 5. 事務局長は、会務に伴う事務を行う。 6. 会計監事は、本会の会計を監査する。 7. 理事会が必要と認めるときは、名誉会員・顧問をおくことができる。 第9条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 第10条 理事および会計監事は別に定めるところにより選出し、会長、副会長、事務局長、常任理事は理事の中から互選する。 第11条 本会は、国際的活動の推進のために国際諮問委員会を置く。 第12条 理事会が必要と認めるとき、各種委員会、地域部会を設けることができる。 会員総会 第13条 本会は毎年1回会員総会を開催する。 2. 臨時会員総会は、理事会が必要と認めるとき、または会員の2分の1以上の請求があるときに、開催する。 第14条 会員総会は、次の事項を協議し、決定する。 (1) 事業報告 (2) 会計報告 (3) 事業計画 (4) 予算 (5) 役員選出 (6) 会則の変更 (7) その他会員総会で決定を必要とする事項 第15条 会員総会の議決は、出席会員の過半数による。 理事会 第16条 理事会は、会長が必要と認めるとき及び役員5名以上の求めにより開催し、会務を遂行する。 会計期間 第17条 本会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。 名称変更に伴う移行措置 第18条 当面、新名称と旧名称を併記して使うことを妨げない。 附則 1 本会の事務局は、事務局長の所属機関に置く。 2 この会則は、1994年11月27日から施行する。 3 この会則の変更は、会員総会の議を経なげればならない。 4 この会則は、2007年12月9日から施行する。 |
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